素人が任意売却で家・マイホームを購入〜任意売却不動産・物件購入12

任意売却


12.任意売却不動産・物件引渡し日(決済日)後の動き

 決済・引渡しが終了し、電気、水道、電話、インターネットのライフラインが整いました。(オール電化住宅なのでガスは必要ありませんでした。)

 任意売却物件(マイホーム)引渡しから1週間後、司法書士さんから家屋・土地の権利書が出来上がったと連絡が来たので取りに行きました。
 権利書には、土地・家屋の登記書や売渡証明書などがまとめられていました。記載内容に間違いがないことを確認して受け取りました。

 水道の権利譲渡を行います。事前に水道局からの権利譲渡申請書を入手し売主さんのサインを事前に貰っていました。自分のサインも書き、権利書(登記書、売買契約書)を持参して水道局に行き水道の権利譲渡を行いました(費用は300円)。

 忘れたころ(不動産登記から6ヶ月後)に来るのが、不動産取得税通知書です。
 マイホーム購入前に計算して、軽減措置を行えば不動産取得税は0円になる事は分かっていましたが、(家屋固定資産評価額+土地固定資産評価額/2)=不動産取得税 と算出されて20万円程度の不動産取得税通知書が来ると何だか不安な気分です。
 不動産取得税通知書と同封されている減額申告書に必要事項を記入し、そして土地家屋の登記事項証明書を法務局で取得(費用は700円)して、県税事務所に返信すると一ヶ月もしないうちに『納付していただく税金はありません。』と通知が来ました。

住宅購入による減税措置

 続いて、住宅ローン所得税減税措置は確定申告で行わなければなりません。
 確定申告の時期に、住宅ローンを組んだ銀行に行き『住宅ローン減税措置で年末残高証明』をもらい税務署に申告すると出来ました。難しい事は無くただ面倒なだけでした。

 とりあえず、これで不動産任意売却物件の購入レポートは終了になります。
 後は、リフォーム編に続きます。


任意売却で中古マイホーム購入計画。ここでのポイント!

 権利書(登記書)を受け取れれば、基本的にOKです。

 また、水道の権利というものがあります。水道局などに問い合わせましたが、権利者と使用者が違くても問題がないようです。また、水道の権利は、不動産に付属するので登記が出来ていれば問題ないという回答でした。このままでも差し支えがないそうです。ただ、水道局の管理側のものということでした。
 色々しらべましたが、水道の権利移動ができるならやってしまったほうが無難ということになりました。

 税金軽減措置は、難しい事はありません面倒に思わずやりましょう。登記事項証明書を取るのに法務局などは、あまり行った事が無いので嫌な感じですが、難しい事はありません。(手続きは住民票を役所の窓口で取るのと同じような流れです。)
 不動産取得税に関しては、都道府県税なので場所によって微妙に支払う流れが違います。事前に、軽減措置を行って請求されたり、納付金額が無ければ請求しない県もあります。
 住宅ローン減税措置は、初年度は必ず確定申告が必要になります。確定申告の時期(毎年2月16日〜3月15日)になったら、住宅ローン年末残高証明、源泉徴収票(原本)、地震保険料支払い証明書、住宅以外の軽減措置書類(医療費など)を持って混雑しない曜日を狙って税務署に行きましょう。 (e-Taxの電子申告もあるが、住基カード・電子証明書・カードリーダー・郵送提出書類の煩雑さと、住宅ローン減税措置で所得税額がゼロになるとe-Taxでの5000円特別控除は適用されないケースが多いのが注意が必要です。)




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